判例・裁判例コラム

ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分

大阪地裁H28.6.9

生命保険会社の事務職員が同僚からストーカー行為を受けているなどと被害申告。総務部長は、この同僚に事情確認したが、身に覚えがないとの回答であり、事務職員が主張する事実は確認できなかったため、その旨を事務職員に回答した。しかし、その後も事務職員は、社内のセクハラ相談室、コンプライアンス相談室に頻繁に被害申告を行った。会社はこの事務職員にコンプライアンス推進室長及び大阪人事室長の連名による改善指導書を手渡し、その中で、客観的事実が認められないにもかかわらず、特定個人を問題視した問い合わせを行わないこと等を求めた。しかし、その後も客観的事実が認められない特定個人を対象としたメールをコンプライアンス室等に送信することを続けたため、就業規則の「職員はその他上記に準ずる事項で職場秩序を乱し、またはそのおそれを発生させてはならない。」に違反したとして戒告処分を行った。事務職員は戒告処分の無効確認と慰謝料の支払いを求めて訴訟を提起
→①事務職員が今までにした申告の回数があまりに多く、それについて書面で注意を受けたりしたものの、繰り返したため、改善指導に至ったこと、②改善指導後、事務職員がなおもメールで申告したことについて、改善指導に従うようメールで注意したが、事務職員はこれに従わない旨の回答をしたこと、③処分内容がもっとも軽微な戒告であることなどを総合すれば、本件の戒告処分が懲戒権を濫用したものということはできない。事務職員は、ストーカーなど客観証拠の確保が困難な行為について、会社が新たな証拠の提示を求めるのは不当であるなどと主張するが、事実が確認されなかった以上、証拠提出が困難であるとしても、新たな証拠を提出することを求めるのが不当とは言えない。同僚がストーカー行為をしている等の申告は、その性質上、当該同僚の名誉を毀損するものであることは否定できないところ、無制限に許容されるということはできない。戒告処分は有効と判断

入社前に雇用契約書を作成すれば、試用期間2か月→雇用期間2か月に変更できる?前のページ

小学校4年生の子を育てる看護師からの夜勤免除申請に病院は応じる義務を負うか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

    東京地裁H29.11.30出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従…

  2. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の派遣社員の雇止めが有効とされた事案

    東京地裁R4.11.18派遣会社が有期雇用の派遣社員の2回目の契約更…

  3. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力

    東京地裁R6.8.8半期(4〜9月、10月〜3月)ごとに成績…

  4. 判例・裁判例コラム

    定年前の業務命令違反について定年後に懲戒処分できる?

    東京地裁R7.1.30大学が、大学病院において、定年退職後再…

  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大阪地裁R6.3.27)
  6. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?

    東京地裁R5.5.24機密情報を漏洩した経理部長代理を懲戒解雇。会社…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用の2年目に1年目よりも大幅に切り下げた労働条件での雇用を提示した事案…
  2. 判例・裁判例コラム

    年俸制における賃金減額にはどのような規定が必要か?東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    給与振込担当者が自分の給与を勝手に増額させていたとして懲戒解雇された事案
  4. 判例・裁判例コラム

    自宅待機中の従業員に対する出社命令
  5. 判例・裁判例コラム

    重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事させることは…
PAGE TOP