判例・裁判例コラム

私傷病休職からの復職者の症状が悪化したときの対応〜休職期間がもう残っていない場合はすぐに退職扱いになるのか?

東京地裁R6.12.10

適応障害を発症して31日間の特別休暇取得後に休職していた従業員が93日間の私傷病休職を経て復職。しかし、その翌月、会社は、この従業員について再休職が必要な状態になったと判断。就業規則では、休職の上限日数は93日であり、同一または関連傷病による再休職の場合は、すでに取得した休職期間を休職の上限日数から差し引く旨の規定あり。休職期間がもう残っていなかったため、会社は休職期間満了により自然退職になった旨をこの従業員に通知した。
→カルテによればドグマチールの処方量が増やされており、症状は特別休暇取得開始時と比較しても、必ずしも改善傾向になかった。復職後、会社は業務量をかなり軽減し、それによって生じた余分な時間に演習問題を行うようにこの従業員に指示していたが、従業員はこれを行うことができておらず、業務遂行能力はかなりの程度減退していたと認められる。さらに復職後に職場のトイレに閉じこもり、「死ぬまで仕事をする 」と発言するなどしており、その行動は健康な心身の状態にある者の行動とは言えない。会社が指定した医師はこの従業員と面談し、症状が強く就労は不能で自宅療養が必要と判断している。再度、就業規則の休職事由に該当したというべきであり、休職期間満了により退職となったというべきであると判断。

サイボウズの記録に基づく残業代請求が認められなかった事例前のページ

労働者代表の同意を得て労基署長に届け出たが周知されていない就業規則に基づく懲戒解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    どのくらいの時間数の副業なら本業に支障を生じさせると認められる?

    東京地裁R3.7.8集団住宅の管理員として有期雇用されていた…

  2. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力

    松山地裁R5.12.20大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    従業員が、日時を特定せずに「副主任からいじめを受けている」との抽象的な報告。この…
  2. 判例・裁判例コラム

    派遣会社が予定していた契約を得られなかったことを理由に行った内定取消の効力につい…
  3. 判例・裁判例コラム

    名古屋地裁R5.1.16
  4. 判例・裁判例コラム

    固定残業代を廃止して実労働時間に応じた残業代の支払に変更!不利益変更だが有効とし…
  5. 判例・裁判例コラム

    編集者を入社7年後に総務部へ配転命令!後から就業規則を周知しても配転できずー東京…
PAGE TOP