退職勧奨を断ったら「給与半減の事務職」へ配転。東京地裁の判断は?
東京地裁R7.1.31
旅行業向け予約システムの提供等を目的とする会社が、職務等級制度を採用。技術職として「B6」の職務等級に位置付けられて年額1043万円の基本給の支給を受けていた従業員について、この従業員が担当していた主要顧客との業務が終了。会社は退職勧奨をしたが従業員は退職を拒否した。そこで、会社は整理解雇を回避するために、新たに3等級下の「B3」の事務職の仕事を創出して配置転換。その等級に対応する基本給である年額550万円に達するまで毎年10%ずつ減額することとした。従業員がこの処分は無効であるとして訴訟を提起
→会社は、グレード、役職、役職ごとの基本給を定め、就業規則で「会社は、業務上必要がある場合に、従業員に対し就業する場所及び従事させる業務の変更を命ずることがある。」と定めている。しかし、配転命令権は無制約に行使することができるものではなく、濫用することは許されない。この従業員が担当していた業務の縮小・廃止が見込まれる状況にあったことは否定できないが、従業員は徐々に他の複数のプロジェクトに関与しており、直ちに従業員が従事すべき業務・職務が喪失したものとはいえない。そうすると、配転命令により従業員の職を変更しなければならない必要性も見当たらない。本件配転命令は、職務等級を3等級降格させ、基本給を約半額に減額し、あわせて賞与の計算方法も格下げとする減給処分を伴うものであり、激変緩和の措置を講じてはいるものの、会社においてこれまでに3段階もの降給・降格に至った事例もなく、普通ではあり得ない程度の処遇であって、従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである。したがって、本件配転命令は、業務上の必要性がなく、かつ原告に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであり、権利の濫用に当たり無効であると判断