何度も無理矢理キスをする等の犯罪レベルのセクハラをした部長を懲戒解雇せず降格にとどめた。被害者は、懲戒解雇しなかったことは会社の職場環境調整義務違反と主張
→従業員にいかなる懲戒処分をするかは会社の自主的判断に委ねられるべき事柄。会社の債務不履行とは言えないと判断
何度も無理矢理キスをする等の犯罪レベルのセクハラをした部長を懲戒解雇せず降格にとどめた。被害者は、懲戒解雇しなかったことは会社の職場環境調整義務違反と主張
→従業員にいかなる懲戒処分をするかは会社の自主的判断に委ねられるべき事柄。会社の債務不履行とは言えないと判断
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