介護事業者が入所者への虐待疑いで起訴された職員を保釈後も無給で休職させた。その後無罪判決が確定し休職を解除
→入所者はこの職員に介護を担当されることを不安に思うのが通常だから休職発令に過失はない。労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」もなく休業手当の支払義務なし
介護事業者が入所者への虐待疑いで起訴された職員を保釈後も無給で休職させた。その後無罪判決が確定し休職を解除
→入所者はこの職員に介護を担当されることを不安に思うのが通常だから休職発令に過失はない。労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」もなく休業手当の支払義務なし
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