就業規則に規定がない場合も欠勤控除できる?
→不就労日も控除しない旨の合意がある等の場合を除き、月給制でも不就労日は無給とするのが相当とし、その額は「月給額を当該月の所定労働日数で除して算出されるその月の一日当たりの賃金額に欠勤日数を乗じて算出するのが相当」と判示
就業規則に規定がない場合も欠勤控除できる?
→不就労日も控除しない旨の合意がある等の場合を除き、月給制でも不就労日は無給とするのが相当とし、その額は「月給額を当該月の所定労働日数で除して算出されるその月の一日当たりの賃金額に欠勤日数を乗じて算出するのが相当」と判示
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