大阪地裁R7.9.25
運送業で運転業務に従事していた従業員が適応障害を発症。1年以上休職していたが、休職期間満了直前になって復職可能とする主治医の診断書を提出。復職を求めた。会社は産業医に意見を聴いたうえで、復職を認めない判断をし、休職期間満了による自然退職扱いを連絡。従業員はこれが不当であるとして訴訟を提起した。
→入社時の労働条件通知書において、従事すべき業務は「運転業務」、職種区分は「運転職」であると明記されていたこと、就業規則でも管理・事務を行う「総合職」と、運転・運行管理を行う「運転職」が明確に区別されていること、従業員は入社以降専ら運転業務に従事していたことからすれば、本件雇用契約において、従業員の職種は「運転職」に限定されていたと認められる。
そうすると、従業員が復職可能であるかが問われるのは運転業務についてということになる。
そして、従業員は休職期間満了時において、複数の薬剤を処方されていたところ、ロゼレム錠、ルネスタ、トラゾドン塩酸塩錠については、その添付文書において、服用した場合には自動車の運転などに従事させないよう注意すべき旨が記載されていること、従業員は休職期間満了後も継続してこれらを服用していたこと、会社は法令により、一般貨物自動車運送事業者として、疾病等の理由により安全な運転をすることができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させることを禁じられていること(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条6項)などからすれば、復職面談を行った産業医が述べるように、休職期間の満了時点において運転業務に従事することが可能であったとは認められない。復職可能であったとする従業員の主張には理由がないと判断。





