判例・裁判例コラム

メンタルヘルス不調からの復職可否判断。服薬中でも運転業務に復帰可能?大阪地裁の判断!

大阪地裁R7.9.25
運送業で運転業務に従事していた従業員が適応障害を発症。1年以上休職していたが、休職期間満了直前になって復職可能とする主治医の診断書を提出。復職を求めた。会社は産業医に意見を聴いたうえで、復職を認めない判断をし、休職期間満了による自然退職扱いを連絡。従業員はこれが不当であるとして訴訟を提起した。
→入社時の労働条件通知書において、従事すべき業務は「運転業務」、職種区分は「運転職」であると明記されていたこと、就業規則でも管理・事務を行う「総合職」と、運転・運行管理を行う「運転職」が明確に区別されていること、従業員は入社以降専ら運転業務に従事していたことからすれば、本件雇用契約において、従業員の職種は「運転職」に限定されていたと認められる。
そうすると、従業員が復職可能であるかが問われるのは運転業務についてということになる。
そして、従業員は休職期間満了時において、複数の薬剤を処方されていたところ、ロゼレム錠、ルネスタ、トラゾドン塩酸塩錠については、その添付文書において、服用した場合には自動車の運転などに従事させないよう注意すべき旨が記載されていること、従業員は休職期間満了後も継続してこれらを服用していたこと、会社は法令により、一般貨物自動車運送事業者として、疾病等の理由により安全な運転をすることができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させることを禁じられていること(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条6項)などからすれば、復職面談を行った産業医が述べるように、休職期間の満了時点において運転業務に従事することが可能であったとは認められない。復職可能であったとする従業員の主張には理由がないと判断。

退職金規程の不備で敗訴? ー医療法人職員による退職金請求をめぐる大阪地裁の判断事例前のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?

    東京地裁R6.10.23不動産売買を事業とする会社の従業員が…

  2. 判例・裁判例コラム

    始業前の制服への着替え時間が労働時間にあたることが否定された事例

    東京地裁R5.4.14ビルにおいて設備機器の操作・保守を行う設備員が…

  3. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の従業員との退職合意

    東京地裁R6.2.29定年後再雇用された従業員が有期雇用の期間中に会…

  4. 判例・裁判例コラム

    適格退職年金から中退共への移行

    東京高裁R6.8.28適格退職年金制度を前提に退職年金規程を…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例
  2. 判例・裁判例コラム

    鳥取地裁R6.2.16
  3. 判例・裁判例コラム

    管理監督者性が否定された場合は役職手当を固定残業代として扱う旨を定める規定の効力…
  4. 判例・裁判例コラム

    給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例
  5. 判例・裁判例コラム

    「復職可能であり、3か月間は短時間勤務及び軽度業務に限る配慮が必要」と主治医が診…
PAGE TOP