東京地裁R5.7.28
病院がシステム開発経験者を募集。
応募者は、職務経歴書に、平成30年4月から令和3年3月まで社内SE(システムエンジニア)として勤務し、そのうち令和2年12月から令和3年3月までは「漢字カナ氏名変換ツール」の開発業務に従事していたと記載していた。
しかし、採用後、総務担当者が、源泉徴収票に記載された前職からの賃金支払額が少ないことに気づいて質問。応募直前の令和2年12月から令和3年3月まで精神疾患により休職していたことが判明した。病院はこの従業員を試用期間満了を待たずに解雇。
→職務経歴書の記載は、令和2年12月から令和3年3月まで「漢字カナ氏名変換ツール」の開発業務に従事していたとする内容であり、応募時に故意に事実に反する説明をしたと認められる。これは就業規則の解雇事由である「試用期間中の者で職員として不適格と認めたとき」にあたる。その他、採用時に想定されていたSEとして2年程度の経験に応じた職務遂行能力を有しないという能力不足の解雇事由もある。解雇有効と判断。
この事案で、労働者は、休職していた期間についても、業務への復帰を前提に進捗状況を把握し、チームメンバーからは進捗状況等の報告を週1回程度受け、業務の下準備をしていたから、職務経歴書の記載は虚偽ではないという趣旨の主張もしています。
しかし、裁判所は、この説明を前提としても、週1回の進捗状況の把握や下準備にとどまるから、休職していた期間について業務を実質的に行っていたとは認められないとして、労働者が応募にあたり、故意に事実に反する説明をしたと評価しました。






