東京地裁R7.7.3
首都高速の緊急点検業務に従事していた従業員が割増賃金を請求。事故発生時は出動命令を受けることがあり、2勤務日に1回程度は実際に出動していた。就業規則に定められた60分の休憩時間中も常に出動命令に備える必要があったから、休憩とされていた時間も労働時間にあたると主張。
→休憩時間中も労働からの解放が保障されていたとはいえず労働時間にあたる。会社は休憩時間中に出動した場合は、事務所に戻った後に休憩をとらせていたと主張するが、その休憩中に再び事故が発生した場合は再出動を命じられていたと考えられるから、これも労働時間にあたる。毎勤務日の休憩60分について賃金支払命令





