東京地裁H28.10.7
裁量労働制が適用され、客先での常駐業務を担当する従業員が、5週間の間に合計27時間しか就業せず、会社が問題視。会社の判断で裁量労働制の適用から除外し、それまで支給されていた裁量手当の支給も停止した
→裁量労働制は、労働者にとっても使用者による労働時間の拘束を受けずに、自律的な業務遂行を可能とする利益がある。また、裁量労働制に伴って裁量手当その他の特別な賃金の優遇があれば、その利益もある。ある労働者が裁量労働制の適用を受けたときは、いったん労働条件として定まった以上、この適用から恣意的に除外されて、裁量労働制の適用による利益が奪われるべきではない。労働者の同意を得ずに裁量労働制の適用から除外し、これに伴う賃金上の不利益を受け入れさせるためには、労使協定及び就業規則で裁量労働制の適用から除外する要件・手続を定めることが必要。本件の会社が行った除外措置は、本人の反対にもかかわらず、会社のみの意思により労働条件を変更する十分な労働契約上の根拠がなく、無効。会社に対し、さかのぼって裁量手当分の支払命令。





