判例・裁判例コラム

中古車買取店の店長が管理監督者にあたるかが問題になった事案

岐阜地裁R6.8.8
中古車買取店の店長が時間外労働割増賃金を請求
→店長は、買取店における中心業務である買取業務に関し、一切の権限、すなわち、営業方法を決めて店舗の従業員に対し指揮命令を行う権限、買取りを行うか否か及び適正な買取金額を決定する権限、顧客への代金の振込みを承認する権限並びに買い取った車の販売方法を決定する権限を有していた。また、店長はタイムカードを打刻しているが、遅刻や早退による減給等の不利益はなく、状況に応じて自らの判断で直帰するなど労働時間に関する裁量を有していた。人事の関係では、正社員の採用権限及び部下従業員の人事考課に関与する権限を有していた。例えば、正社員の採用については、採用面接を店長が行い、その採否について意見を付して会社本部に報告していたが、特段の事情がない限り、店長が採用意見を付した応募者は全員採用され、店長が不採用意見を付した応募者はそのまま不採用とされていた。すると、買取店の店長は、その店舗単位でみれば実質的な経営者であると評価することができ、利益を生み出す主体である買取店の会社における重要性に鑑みれば、買取店の店長は、会社経営者と一体的な立場にあるとも評価できる。なお、労働時間については、店長の退勤は午後8時以降になることがほとんどであり、その裁量が事実上相当程度制限される場合もあったが、店長の職責や職務内容に照らしやむを得ないと考えられるのであって、これをもって上記評価が左右されるものではない。そして、買取店の店長について年収1100万円程度が支給され、残業手当が支給される他の従業員と比べても2倍前後の年収差があることも踏まえれば、待遇面の手当もされていたと評価できる。管理監督者にあたると判断

中古車買取店という業種が管理監督者性が肯定される結果につながったと考えられる事案です。
たとえば、ファーストフード店の店長などでは、メニューやオペレーションが本部によって決められ、その裁量は大きく制限されます。そうなると、店長の管理監督者性はなかなか認められません。 これに対し、本件では、顧客が持ち込む中古車は様々でした。車種、年式、車両の状態も様々だったと考えられます。そのような特性が店長に大きな裁量を認める組織体制につながり、管理監督者性が認められる結論につながったと思われます。

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