東京地裁R4.1.31
地道なテレアポ営業に熱心に取り組まず、営業成績が伸びない職員が、人事考課において4回連続で一番低いランクである「戊」の評価を受けた。会社は基本給を31万8000円から、26万5000円+調整給2万1200円に減額した
→会社は、給与規程において、基本給はグレード給と調整給をあわせたものであるとしたうえで、「グレード給は、職員の職務遂行能力を勘案し、別表のグレード定義によりグレード格付を行い、これに対応するグレード給表による金額を月額として支給する」と定め、さらに「人事考課の結果、必要なときに降給を行うことがある」「降格した場合のグレード給は降格したグレードのグレード給下限額とする」と定めている。このように賃金減額について就業規則に十分な根拠が規定されている。
そして、考課について会社の裁量に逸脱、濫用があったとはいえない。職員に周知されている内規において「直近4回の考課で戊以下を2回」が降格要件とされており、これには相応に合理性があること、降格要件を満たす場合に降格を見送る例もあるがその数はわずかであること、調整給を支給して激変緩和措置をとっていることからすれば、賃金減額は有効であると判断