判例・裁判例コラム

職種限定合意がある従業員に対する配転命令

最高裁R6.4.26
社会福祉法人が福祉用具の改造・製作を行う技術者を職種を限定して採用。職員は、その後、15年以上にわたり技術者としての勤務を続けたが、改造需要が激減。一方、総務課において退職者が出て欠員が生じた。そこで、法人はこの職員に総務課への配置転換を命じた。職員はこの配置転換命令は職種限定の合意に反しており違法であると主張したが、大阪高裁は、法人がこの職員を解雇するという事態を回避するためには、総務課に配転することにも業務上の必要性があり、違法ではないと判断。職員が上告した。
→最高裁は「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該同意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」と判示。大阪高裁の判断には違法があると判断。

※本件では、書面による職種限定の合意はありませんでした。しかし、京都地裁、大阪高裁は、①職員が技術系の資格を数多く有していること、②中でも溶接ができることを見込まれて前職から勧誘を受け、機械技術者の募集に応じて前職に採用され、法人はその後その雇用を引き継いだこと、③前職からあわせると、福祉用具の改造・製作を行う技術者としての勤務を18年間にわたって続けていたこと、④法人は、福祉用具の改造・製作業務を外部委託化することを県から禁止されていたため、外部委託は想定されておらず、かつ、上記の18年間の間、職員が職場内において溶接のできる唯一の技術者であったことなどを理由に、黙示の職種限定合意があったと判断しています。

ジョブ型雇用でポストが失われた場合に使用者に求められる解雇回避措置の内容前のページ

セミナー「ジョブ型雇用の就業規則の作り方とジョブ型雇用の裁判例」開催のお知らせ次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力

    松山地裁R5.12.20大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票…

  2. 判例・裁判例コラム

    訴訟をすれば有給休暇の時効がとまる?

    東京地裁R6.3.26シフト制で働く飲食店従業員が、訴訟の中で、未払…

  3. 判例・裁判例コラム

    作業中にスズメバチに刺された事故は使用者の安全配慮義務違反?

    東京地裁R5.9.29公園の植栽管理に従事する職員がスズメバチに刺さ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任
  2. 判例・裁判例コラム

    自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例
  3. 判例・裁判例コラム

    パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力
  4. 判例・裁判例コラム

    スマホの位置情報を示すGooglemapのタイムライン記録を証拠に残業代を請求さ…
  5. 判例・裁判例コラム

    就業時間外の性犯罪による懲戒解雇
PAGE TOP