名古屋高裁R7.3.25
課長が通勤中の電車内で口を開いたリュックサックに小型カメラを隠して足元におき、女性のスカート内を盗撮しようとした。これが見つかって逮捕されたが、翌日釈放された。課長は女性に被害弁償し、女性は被害届を取り下げたが、会社は課長を懲戒解雇。一審の名古屋地裁は行為時は条例違反にとどまり、刑事事件でも不起訴処分となっており、報道もされていないとして懲戒解雇を無効とした。会社が控訴。
→行為時は条例違反であったが、行為の翌日から法令が施行されて厳罰化がされており、盗撮行為への社会的に非難が高まっている状況にあったといえる。また、本件会社は、業務外の盗撮、児童買春等の事案について原則懲戒解雇する方針を従業員に周知しており、実際に有罪判決の有無、報道の有無にかかわらず懲戒解雇で対応していた。本件は報道されておらず、逮捕による欠勤も2日にとどまるが、郵便事業という会社の事業の公共性を踏まえれば、所属する職員が盗撮行為をしたことで、会社の信用が毀損されることはいうまでもなく、たまたま報道されていない状況であったからといって、会社への信用毀損が生じないといえるものではない。会社が退職金についてその3割相当額を支給したことも踏まえれば、懲戒解雇したことに裁量権の逸脱はなく、懲戒解雇有効と判断