仙台高裁R5.1.26
基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応じて決定される会社が、等級制度規程で、下位等級への降格は、「① 過去2年間の人事考課がC以下であること」「② ①以外でも現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」のいずれかの要件を満たす者の中から降格審議にて決定すると定めた。7等級の課長補佐がコロナ対策として会社から懇親会等の開催自粛を要請され、それを部下らに説明した当日の夜に部下と深夜3時まで飲酒を続け、部下が飲酒運転による事故を起こした。これを受け、会社はこの課長補佐を6等級に降格させて、等級表に基づき基本給を1割減額した
→会社から懇親会等の自粛について説明を受けてそれを部下らに説明した当日に部下と飲酒し、部下が飲酒運転による事故を起こして自主退職せざるを得ない状況を招いたことは、重要な役職に任命されていた者として重く受け止めるべきことではある。しかし、下位等級への降格の要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当するためには、①の「過去2年間の人事考課がC以下であること」と同等かそれ以上の事由が必要。会社の自粛要請は職務上の業務命令とまでは言えないうえ、飲酒は3名の少人数で行われており、会社の要請に反する行為とも言えない。部下の飲酒運転という事態があるとしても、それが課長補佐が社員としての職責に違反した行為によるとはいえず、要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当する職務上の重大な義務違反とは評価できない。等級の引き下げとこれに基づく基本給の減額は無効と判断