判例・裁判例コラム

会社の要請に反する行動を理由とする降格

仙台高裁R5.1.26
基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応じて決定される会社が、等級制度規程で、下位等級への降格は、「① 過去2年間の人事考課がC以下であること」「② ①以外でも現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」のいずれかの要件を満たす者の中から降格審議にて決定すると定めた。7等級の課長補佐がコロナ対策として会社から懇親会等の開催自粛を要請され、それを部下らに説明した当日の夜に部下と深夜3時まで飲酒を続け、部下が飲酒運転による事故を起こした。これを受け、会社はこの課長補佐を6等級に降格させて、等級表に基づき基本給を1割減額した
→会社から懇親会等の自粛について説明を受けてそれを部下らに説明した当日に部下と飲酒し、部下が飲酒運転による事故を起こして自主退職せざるを得ない状況を招いたことは、重要な役職に任命されていた者として重く受け止めるべきことではある。しかし、下位等級への降格の要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当するためには、①の「過去2年間の人事考課がC以下であること」と同等かそれ以上の事由が必要。会社の自粛要請は職務上の業務命令とまでは言えないうえ、飲酒は3名の少人数で行われており、会社の要請に反する行為とも言えない。部下の飲酒運転という事態があるとしても、それが課長補佐が社員としての職責に違反した行為によるとはいえず、要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当する職務上の重大な義務違反とは評価できない。等級の引き下げとこれに基づく基本給の減額は無効と判断

会社が復職不可判断を撤回した後も出勤しない従業員。賃金支払義務はどうなる?東京地裁の判断!前のページ

小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    東京地裁H5.3.23

    就業規則に規定がない場合も欠勤控除できる? →不就労日も控除しない旨…

  2. 判例・裁判例コラム

    覚醒剤使用で懲戒解雇された従業員の退職金不支給についての判断事例

    東京地裁R5.12.19鉄道会社が覚醒剤使用で有罪判決を受けた車両検…

  3. 判例・裁判例コラム

    郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?

    神戸地裁R5.12.22郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?→…

  4. 判例・裁判例コラム

    出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力

    東京地裁R6.4.24出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受…

  5. 判例・裁判例コラム

    就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例

    東京地裁R6.12.10外資系証券会社で私傷病による精神疾患を発症し…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    人事考課に基づく降格・賃金減額の有効性
  2. 判例・裁判例コラム

    不備のある定額残業代を就業規則変更によって有効にできる?
  3. 判例・裁判例コラム

    初めて就業規則を作ったら“労働条件の不利益変更”!? 7時間半→8時間で会社が負…
  4. 判例・裁判例コラム

    団体交渉中に組合側が「おい、ちゃんと聞かんかい、こら」「何が怖いの、こら。」など…
  5. 判例・裁判例コラム

    解雇された従業員からの「指導が不十分であった」という主張を認めなかった事例
PAGE TOP