判例・裁判例コラム

会社の要請に反する行動を理由とする降格

仙台高裁R5.1.26
基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応じて決定される会社が、等級制度規程で、下位等級への降格は、「① 過去2年間の人事考課がC以下であること」「② ①以外でも現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」のいずれかの要件を満たす者の中から降格審議にて決定すると定めた。7等級の課長補佐がコロナ対策として会社から懇親会等の開催自粛を要請され、それを部下らに説明した当日の夜に部下と深夜3時まで飲酒を続け、部下が飲酒運転による事故を起こした。これを受け、会社はこの課長補佐を6等級に降格させて、等級表に基づき基本給を1割減額した
→会社から懇親会等の自粛について説明を受けてそれを部下らに説明した当日に部下と飲酒し、部下が飲酒運転による事故を起こして自主退職せざるを得ない状況を招いたことは、重要な役職に任命されていた者として重く受け止めるべきことではある。しかし、下位等級への降格の要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当するためには、①の「過去2年間の人事考課がC以下であること」と同等かそれ以上の事由が必要。会社の自粛要請は職務上の業務命令とまでは言えないうえ、飲酒は3名の少人数で行われており、会社の要請に反する行為とも言えない。部下の飲酒運転という事態があるとしても、それが課長補佐が社員としての職責に違反した行為によるとはいえず、要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当する職務上の重大な義務違反とは評価できない。等級の引き下げとこれに基づく基本給の減額は無効と判断

不当な復職拒否をしてしまった後、これを撤回するために会社がとるべき行動とは?前のページ

小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    1年以上服薬せずに日常生活を送っていた休職者の復職可否判断

    名古屋地裁R3.8.23躁うつ病(双極性障害)で休職していた休職者が…

  2. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?

    東京地裁R6.1.30製造業者が新たに訪問介護事業を開始したが、訪問…

  3. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否

    🚨定年後再雇用社員が更新時に賃下げor遠方勤務。応じなければ雇止め?…

  4. 判例・裁判例コラム

    キャバクラ嬢は労働者?割増賃金請求できるのか?

    東京地裁R7.6.25キャバクラ嬢(キャスト)が自分は業務委…

  5. 判例・裁判例コラム

    夏季休暇が「休日」なのか「休暇」なのか、が争点になった裁判例

    東京地裁H30.7.18就業規則で土日祝と年末年始を所定休日と定めて…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    取締役が退職を申し出た従業員について「自閉症や対人恐怖症ではないかと言う人もいた…
  2. 判例・裁判例コラム

    形成外科医のオンコール当番待機時間は労働時間か?
  3. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例
  4. 判例・裁判例コラム

    公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?
  5. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任
PAGE TOP