判例・裁判例コラム

会社の要請に反する行動を理由とする降格

仙台高裁R5.1.26
基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応じて決定される会社が、等級制度規程で、下位等級への降格は、「① 過去2年間の人事考課がC以下であること」「② ①以外でも現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」のいずれかの要件を満たす者の中から降格審議にて決定すると定めた。7等級の課長補佐がコロナ対策として会社から懇親会等の開催自粛を要請され、それを部下らに説明した当日の夜に部下と深夜3時まで飲酒を続け、部下が飲酒運転による事故を起こした。これを受け、会社はこの課長補佐を6等級に降格させて、等級表に基づき基本給を1割減額した
→会社から懇親会等の自粛について説明を受けてそれを部下らに説明した当日に部下と飲酒し、部下が飲酒運転による事故を起こして自主退職せざるを得ない状況を招いたことは、重要な役職に任命されていた者として重く受け止めるべきことではある。しかし、下位等級への降格の要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当するためには、①の「過去2年間の人事考課がC以下であること」と同等かそれ以上の事由が必要。会社の自粛要請は職務上の業務命令とまでは言えないうえ、飲酒は3名の少人数で行われており、会社の要請に反する行為とも言えない。部下の飲酒運転という事態があるとしても、それが課長補佐が社員としての職責に違反した行為によるとはいえず、要件②の「現在の等級に在籍していることが不適当と認められること」に該当する職務上の重大な義務違反とは評価できない。等級の引き下げとこれに基づく基本給の減額は無効と判断

不当な復職拒否をしてしまった後、これを撤回するために会社がとるべき行動とは?前のページ

小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告で管理することは適法?名古屋高裁の判断!

    名古屋高裁R6.2.29 障害者支援施設の職員らが雇用主である社会福…

  2. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例

    東京地裁R6.3.18前職でデジタルマーケティングを…

  3. 判例・裁判例コラム

    「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!

    東京地裁R5.12.7 従業員が休日出勤した際の割増賃金が支払われて…

  4. 判例・裁判例コラム

    カツオの荷抜き行為が発覚した売場係長に対する退職金不支給

    静岡地裁R6.5.23漁業協同組合の売場係長が、約3年間にわたり、水…

  5. 判例・裁判例コラム

    早出残業の残業代請求が認められた事例

    仙台高裁R5.11.30歯の補綴物及び義歯の製作等を業とする株式会社…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    1年単位の変形労働時間制を定める就業規則の不備
  2. 判例・裁判例コラム

    自宅待機中の従業員に対する出社命令
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大阪地裁R6.3.27)

    判例・裁判例コラム

    232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 判例・裁判例コラム

    休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案
PAGE TOP