大阪地裁R6.6.20
会社が有期雇用者に住宅手当を支給せず、無期雇用者には支給していたことについて労働条件の相違が不合理であったことを認めて、無期雇用者への住宅手当の支給を廃止。ただし、無期雇用者の不利益緩和のために、その後も9年6か月にわたり住宅手当相当額のうち一定割合を年度ごとに漸減させながら支給する経過措置を設けた。有期雇用者はこの経過措置による支給も同一労働同一賃金ルールに違反すると主張
→経過措置による支給は、住居手当の支給を受けていた無期雇用者の不利益を緩和する趣旨であり、その趣旨は、有期雇用者には妥当しない。有期雇用者に同様の支給をしないことが違法とはいえないと判断