判例・裁判例コラム

「合意したはず」は通用しない! ―退職合意を否定されバックペイ支払命令(東京地裁判決)

東京地裁R6.2.29
定年後再雇用された従業員が有期雇用の期間中に会社から一方的に退職扱いとされたとして、地位確認請求訴訟を提起。
会社は、「3月11日~翌年3月10日までの有期雇用だったところ、期間中の8月5日ごろ本人と退職合意し、3月11日~8月15日までの有期雇用契約書を作成しなおしており、これにより退職合意が成立している、本人も8月5日から8月15日まで有給消化をしていた」と主張。
→就業規則には、社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも14日前までに退職願(会社の所定用紙)を提出しなければならない旨を定められている。
それにもかかわらず、会社は、この従業員の退職扱いについては、退職願の提出を求めず、契約終了日を繰り上げた雇用契約書を作成している。
この点について、会社は、雇用保険の受給の関係で従業員に有利になるように取り計らったものである旨の主張をするが、仮にそのような面があったとしても、会社があえて所定の退職手続とは異なる方法を採るのであれば、それについての十分な説明と従業員の了承を得ることが求められるが、本件ではこれが認められない。
地位確認請求を認め、バックペイの支払いを命じた。

※本件での会社の主張は、「会社の専務がこの従業員の勤務態度等について叱責したところ、本人から退職の意向を伝えたので、退職合意の趣旨で8月15日までの有期雇用契約書を作成した。これは、退職届の提出による自己都合退職でなく期間満了の形を採る方が雇用保険の支給が早くなると考えたことによるものであった」というものでした。
労働判例ジャーナル151号42頁

有期雇用契約の従業員の契約期間中の退職勧奨の失敗例ともいえる事案です。
会社は、退職願の提出を求めなかった理由について、雇用保険の受給の関係で原告に有利になるように取り計らったものである旨の主張もしていました。
しかし、労働者との退職合意があったかどうかについては、労働者の真意に基づく確定的な退職の意思表示があったかが問われます。 契約終了日を繰り上げた雇用契約書の作成というような方法では、この点が明らかではなく、そのような方法によることは適切ではありません。 退職願を提出してもらう、あるいは退職合意書を作成する方法による必要があります。
会社として、退職願を出してくれとか、退職合意書にサインしてくれとは、言いにくいという気持ちがあったのかもしれないとも感じましたが、そこを乗り越えてはっきりと退職合意をしておかなければ円満解決はできません。

引越し会社で特定の作業をこなした場合に支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたるか?前のページ

始業前出社時間の割増賃金請求。東京地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断

    さいたま地裁R4.7.29 看護師が早出残業の賃金請求。前時…

  2. 判例・裁判例コラム

    「転勤したくないなら給料15%カット」は違法? 東京地裁の判断!

    東京地裁H25.3.26 全国、海外に事業所をもつ医薬品製造会社が、…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    鳥取地裁R6.2.16
  2. 判例・裁判例コラム

    業績悪化で再雇用社員に勤務日削減の提示(週5→週3)⇒労働者が拒否して雇止め無効…
  3. 判例・裁判例コラム

    正社員の私傷病休職。週3・1日3時間しか働けなくても復職認めるべき? 大阪地裁の…
  4. 判例・裁判例コラム

    欠勤理由にウソでも解雇は無効? 試用期間の女性を解雇 →1000万円超の支払命令…
  5. 判例・裁判例コラム

    医師が処方箋偽造で諭旨解雇処分! →裁判所「職場内で常態化していた」から解雇は無…
PAGE TOP