東京地裁R6.5.28
「主治医は患者の治療を任務としており、患者の職場の実情には通じておらず、復職した場合に債務の本旨に従った労務提供が可能なのか、復職のため職場においていかなる配慮が必要なのかといった観点からの検討はしない立場にあ(る)」としたうえで、「(会社が)主治医から診療情報の提供を受けた産業医の意見を踏まえた復職審査を必要と判断したのは相当である」と判示
→実際には主治医のあり方も多様ですがこのような判示があてはまる事案も多いと感じます。
東京地裁R6.5.28
「主治医は患者の治療を任務としており、患者の職場の実情には通じておらず、復職した場合に債務の本旨に従った労務提供が可能なのか、復職のため職場においていかなる配慮が必要なのかといった観点からの検討はしない立場にあ(る)」としたうえで、「(会社が)主治医から診療情報の提供を受けた産業医の意見を踏まえた復職審査を必要と判断したのは相当である」と判示
→実際には主治医のあり方も多様ですがこのような判示があてはまる事案も多いと感じます。
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