判例・裁判例コラム

部下の上司に対するハラスメントについての懲戒処分

東京地裁R6.3.21

上司に、自身のパソコンの画面を見られていると感じた部下が「いい歳のおっさんが目くじらをたてるところではありません。」「ストレスを感じ、かつ気持悪いので、そういう行為は止めてください。」と記載したメールを上司に送信。別の日には、上司が担当している中退共の掛金の金額が誤っている旨指摘し、「総務のトップとして、頼りにならないにも程がある」と記載したメールを上司に送信した。会社はこの部下に対し、降給降格の懲戒処分をして、基本給を2万円減額

→職場規律違反に該当し部下と上司との関係といった企業秩序の根幹にあるものを乱す行為である。会社が懲戒処分の中で、降給降格処分を選択したことは、この従業員に対する懲戒処分が初めてであったことなどを踏まえても、非違行為の内容及び程度に照らせば、重すぎるということはできない。処分は有効と判断。

講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテスト採点について別途賃金を払わないことは違法?前のページ

自分自身が納得することを最優先し、会社業務への支障を生じさせる従業員の解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例

    大阪地裁R6.9.12派遣社員が、派遣先のマネージャーからの…

  2. 判例・裁判例コラム

    適格退職年金から中退共への移行

    東京高裁R6.8.28適格退職年金制度を前提に退職年金規程を…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    正社員に寒冷地手当を支給するが契約社員には支給しないことは違法?
  2. 判例・裁判例コラム

    賃金減額について定める給与規程の不備
  3. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任
  4. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否
  5. 判例・裁判例コラム

    支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?
PAGE TOP