判例・裁判例コラム

部下の上司に対するハラスメントについての懲戒処分

東京地裁R6.3.21
上司に、自身のパソコンの画面を見られていると感じた部下が「いい歳のおっさんが目くじらをたてるところではありません。」「ストレスを感じ、かつ気持悪いので、そういう行為は止めてください。」と記載したメールを上司に送信。別の日には、上司が担当している中退共の掛金の金額が誤っている旨指摘し、「総務のトップとして、頼りにならないにも程がある」と記載したメールを上司に送信した。会社はこの部下に対し、降給降格の懲戒処分をして、基本給を2万円減額
→職場規律違反に該当し部下と上司との関係といった企業秩序の根幹にあるものを乱す行為である。会社が懲戒処分の中で、降給降格処分を選択したことは、この従業員に対する懲戒処分が初めてであったことなどを踏まえても、非違行為の内容及び程度に照らせば、重すぎるということはできない。処分は有効と判断。

このメール2通で降給降格処分という重い処分をするのはなかなか勇気のいる対応だと思いますが、裁判所は、部下と上司との関係といった企業秩序の根幹にあるものを乱す行為であるとして、処分有効としました。
部下と上司との関係は企業秩序の根幹であり、これを乱すことは通常のハラスメントを超える重大な問題であることはそのとおりです。企業秩序の根幹が乱れると企業の存続にもかかわります。
しかし、それでも重すぎるのではという意見もありうるところだと思います。

講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテスト採点について別途賃金を払わないことは違法?前のページ

自分自身が納得することを最優先し、会社業務への支障を生じさせる従業員の解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労災認定されて休業中の従業員の解雇

    大阪地裁R6.11.29広告宣伝等を事業とする会社の…

  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則に休職期間の延長規定を設けた場合の効力

    大阪地裁R3.7.16社会福祉法人が就業規則で私傷病休職の期間につい…

  3. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例

    東京地裁R5.11.15従業員が、会議への参加や業務の引き継ぎ等の業…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!
  2. 判例・裁判例コラム

    従業員の退職後の競業避止義務違反について1000万円の支払命令。大阪高裁の判断の…
  3. 判例・裁判例コラム

    レジ金横領を理由とする解雇
  4. 判例・裁判例コラム

    能力主義的賃金制度導入の失敗例
  5. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例
PAGE TOP