東京地裁R6.3.29
上場企業が、司法試験に合格した弁護士職務経験のある労働者を年俸約800万円で採用。しかし、①上司の指示に対して、「法務の仕事ではないと思います」「アシスタントさんがされる業務です」等と拒否する、②上司から指示された契約書の保管業務を高度専門職として入社した自身の業務として適切でないとして拒否する、③他部署に不要な照会等を繰り返し、これらの部署の担当者の負担となり、照会を控えるよう指導されたにもかかわらず、聞き入れずに、不要な照会を繰り返す、④指示された業務の期限を上司の同意なく勝手に変更し、上司らからこれを指導されても「大丈夫です。お二人の認識が間違っているということは、私のほうで認識しているので。」などと堂々と述べるなどの問題があり、普通解雇した
→これらに共通するのは、自分自身が納得することを最優先し、会社の業務に支障を生じさせることに思いが至っていないことである。高度専門職は、会社に大きく貢献することが求められる立場にあるから、他の社員と有機的に連携し、業務効率を上げることが求められている。そうすると、これらの事実は、解雇事由に該当する。そして、けん責処分を受け、また人事考課でも自己の見解に固執する態度に問題があると指摘を受けたにもかかわらず、さらに③④の行為に及んでおり、勤務態度の改善はもはや期待し得なかった。会社は、継続雇用が難しいと判断した後も、特別退職金の支給や再就職支援サービスの提供を内容とする転職を勧めたりして、従業員の利益にも配慮し、その処遇を慎重に検討してきた。これらを踏まえれば、解雇は有効と判断。