判例・裁判例コラム

営業担当者について退職後6か月間に限って同業他社への就職を禁止する誓約書の効力

大阪地裁H25.9.27
酒類卸売業者の営業担当者が同業他社に転職。会社は、この元営業担当者が、転職直後から自社の主要顧客に営業をかけており、これが入社時誓約書の競業避止義務に違反するとして損害賠償を請求した。
→元営業担当者は、退職承認日より6か月間同業他社への就職をしないことを誓約する入社時誓約書を提出している。会社の主要取引先の数が限られていることなどを踏まえると、会社が、営業担当者が退職後に在職中に得た取引先との人間関係や取引価格の情報を利用して取引先を奪うことを防ぐため、競業避止義務を設けたことが一概に不必要・不合理であったとはいえない。しかし、禁止される競業行為について行為・期間・地域を一切制限しておらず、代償措置もとっていない。同業他社への再就職禁止期間を6か月と比較的短期間にとどめていることを考慮しても、公序良俗に反し無効であると判断。

労働判例ジャーナル21号10頁

会社が労災の事業主証明を途中から拒否するようになったのは不法行為?前のページ

労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力

    東京地裁H31.3.25 派遣会社が、就業規則で退職後に自社の機密情…

  2. 判例・裁判例コラム

    横浜地裁R3.11.30

    NHKの視聴者対応業務を受託する会社の職員が、卑わい発言を繰り返す視…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    大声で非難する発言を理由とするけん責処分
  2. 判例・裁判例コラム

    人事考課について会社は広範な裁量があるのか?
  3. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?
  4. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!
  5. 判例・裁判例コラム

    社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!…
PAGE TOP