判例・裁判例コラム

ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇

東京地裁R6.6.27

 従業員が人事部に対してハラスメントの被害を申告し、調査を求めた。
 そこで、会社は、調査が行われていることや調査の過程で聞かれた人物の名前など、調査の内容に関しては、調査担当者を除き、社内・社外を含め、一切誰にも話してはならないとする秘密保持契約書に署名させたうえで調査を開始。その後、ハラスメントを裏付ける証拠がなかった旨の結果をこの従業員に報告した。
 従業員は、調査結果には納得できないとして、親会社や関連会社の経営陣・幹部・従業員らに不服を訴えるメールを繰り返し送信した。会社はこれをやめるように何度も警告したが、従業員はそれでも同様の行為を続けたため、業務命令違反・秘密情報漏洩を理由にけん責処分をおこなった。そして、けん責処分後、解雇を警告されても同様の行為を続けたため、普通解雇した。
→調査において秘密が守られない場合があることが職場で知られると、今後の調査に支障をきたし、真実が解明されない恐れがあるとともに、従業員からの苦情申し立てが抑制されるおそれがある。また、加害者と名指しされた者の名誉が毀損され、職場の人間関係に対立が生じる。さらに、経営陣においては、従業員から不服のメールを受けることによって、本来的な業務に妨げが生じる。したがって、会社が被害事実等について人事担当者等以外のものに伝達しないように求めた業務命令には業務上の必要性がある。一方で、従業員に対しては調査担当者らが継続的に対応し、従業員が依頼した弁護士と相談することも禁じられたことはなかった。よって、業務命令は有効。
 さらに、社外へのメール送信について、伝達した事実が真実とは認められず、真実と信じるに足りる相当な理由があるといえる根拠もない。また、不服を訴えた手段方法も、送信先がグルー内の経営陣、幹部に限定されていたことを踏まえても相当とは全くいえない。よって、けん責処分は有効。
 そして、職場に戻すと同様の行為を繰り返すおそれが客観的にあるから、これによる業務の支障を回避するには解雇するよりほかなく、解雇も有効と判断。

「担当職務の見直しに合わせ、給与の見直しを行う場合がある。見直し幅は、都度決定する。」と定める規定の効力前のページ

暴力・暴言繰り返す社員の解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹…

  2. 判例・裁判例コラム

    職場内の人間関係を理由に休職者の復職を認めないことは可能?

    大阪高裁H27.2.26双極性障害による休職からの復職を認められなか…

  3. 判例・裁判例コラム

    採用内定後のバックグランドチェックの結果に基づく内定取り消し

    東京地裁R6.7.18外資系のコンサルティング会社が採用内定…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い
  2. 判例・裁判例コラム

    「頭おかしいから。」「水商売やってた人間が。」などと部下を罵倒した支配人を普通解…
  3. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨を拒否した従業員にのみ在宅勤務を認めず、在宅勤務用パソコンを返却させたこ…
  4. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
  5. 判例・裁判例コラム

    職種限定でも解雇回避努力は必要!客室乗務員の整理解雇を東京高裁が有効と判断した理…
PAGE TOP