判例・裁判例コラム

暴力・暴言繰り返す社員の解雇

東京地裁R6.10.22

上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる、派遣社員・女性社員などにも暴言を吐くなどの問題を繰り返す課長を普通解雇した

【この事案の暴力・暴言の例】
・電話で業務の誤りを指摘した女性社員に「今から行って、お前を叩きのめしてやるから待ってろ。覚えてろよ、一生、苦しめてやる。」などと発言
・一般職の社員のメール「お前もいい加減ナメた態度やめろや」などと返信
・上司に対し、「暴れるぞ、お前」「殺すぞ、お前、本当に」などと語気するどく申し向け、顔面を1回たたいて眼鏡を床に落下させ、肩をつかむなどの暴行
・派遣社員に他の職員もいる中で「馬鹿野郎」などと怒鳴る

→この課長の粗暴な言動は根深いものがある。しかし、上司への暴力については、会社では約1年前に部長級または次長級の従業員による頭突きや手で頭を叩くなどの暴行事件が厳重注意ですまされた例があり、これと比べれば悪質性が高いとは言えない。一定の期間に複数回にわたって粗暴な言動をしている点も、訓告や注意等がされると相当期間はそのような言動はやんでおり注意等の効果が全くないとはいえない。会社はこの課長を訓告に処するなどしているが、この会社において訓告は懲戒処分よりさらに軽い措置として位置付けられており、懲戒処分はしていない。粗暴な言動により支店を異動させているが、その場合も課長の地位は保たれたままで降格により反省させるなどの措置もとられていない。全国に支店をもつ大企業であるのに配転による解雇回避の検討も十分に尽くされていない。解雇は無効と判断し、バックペイ約1800万円の支払命令

ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇前のページ

半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令

    東京地裁R5.12.14保険業を行う一般財団法人が、適応障害…

  2. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了

    東京地裁R6.11.14食品販売会社が精神疾患で休職していた…

  3. 判例・裁判例コラム

    形成外科医のオンコール当番待機時間は労働時間か?

    千葉地裁R5.2.22病院が就業時間外で形成外科医のオンコール当番を…

  4. 判例・裁判例コラム

    正社員に寒冷地手当を支給するが契約社員には支給しないことは違法?

    東京地裁R5.7.20日本郵便が正社員には寒冷地手当を支給するが契約…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則に定められた定年延長手続をしないまま、定年後も勤務を続けさせた場合の判断…
  2. 判例・裁判例コラム

    初めて就業規則を作ったら“労働条件の不利益変更”!? 7時間半→8時間で会社が負…
  3. 判例・裁判例コラム

    他の従業員も宛先に入れた叱責メールの中で「言動に目に余るものを感じております」と…
  4. 判例・裁判例コラム

    就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?
  5. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例
PAGE TOP