東京地裁R6.9.25
就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定した医療機関での受診結果をもとにして行う旨の規定を設けた
→就業規則の内容にかかわらず、主治医の診断書等の資料が提出されている場合に使用者が指定した医療機関での受診結果のみをもって直ちに復職不可と扱うことは許されないと判示
休職期間満了時の復職可否判断で復職不可と判断された場合、自然退職の効力に直結します。
そのため、使用者が指定した医療機関での受診結果のみをもって復職の可否を決めるような規定を就業規則においても、そのような規定は、就業規則の有効要件である合理性を欠き、通常効力が認められないと考えられます。
同様の規定を就業規則においた事案については、他の裁判例でも同様の判示がされています(仙台地裁S61.10.17、東京地裁H26.8.20など)
このような規定を就業規則においても効力は認められず、使用者の判断を誤らせるだけなので、おくべきではないです。





