判例・裁判例コラム

独自の休職基準を定める規定の効力

東京地裁R6.9.25
就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定した医療機関での受診結果をもとにして行う旨の規定を設けた
→就業規則の内容にかかわらず、主治医の診断書等の資料が提出されている場合に使用者が指定した医療機関での受診結果のみをもって直ちに復職不可と扱うことは許されないと判示

半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力前のページ

住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    年俸制における賃金減額にはどのような規定が必要か?東京地裁の判断

    東京地裁R7.6.5 ソフトウェア開発会社が公認会計士資格をもつ労働…

  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例

    函館地裁S63.2.29タクシー会社が人身死亡事故を起こした乗務員を…

  3. 判例・裁判例コラム

    在職中の成果物を削除した退職者に対して会社が損害賠償請求した事例

    徳島地裁R7.1.16メーカーに勤務して開発業務に従事してい…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    通勤中に立ち寄ったコンビニで転倒して負傷した場合の労災請求
  2. 判例・裁判例コラム

    人事考課に基づく降格・賃金減額の有効性
  3. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?
  4. 判例・裁判例コラム

    賃金減額について定める給与規程の不備
  5. 判例・裁判例コラム

    懲戒処分としての降格に伴い基本給、役付手当を減額することは有効か?
PAGE TOP