広島地裁H16.3.9
職員が、在籍出向中に出向先で十分な援助を得られず精神疾患に罹患したと主張。出向元にも安全配慮義務違反ありとして、出向先・出向元双方に損害賠償請求。
→在籍出向では、出向元も出向社員に安全配慮義務を負う。出向元は「職員が出向先での仕事に困難が生じたとして相談してきた場合には、出向先での業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように配慮し、出向先の会社に勤務状況を確認したり、出向の取り止めや休暇取得や医師の受診の勧奨等の措置をとるべき注意義務を負う。」と判示。