東京高裁R4.11.29
災害発生率によって労災保険料が増減するメリット制の適用を受けている事業者において、従業員が業務により適応障害を発症したとして労災認定を受けた。これについて事業者は、業務による心理的負荷は「強」に至らず、業務起因性がないと主張して、労災の支給処分の取り消しを求める訴訟を提起。事業者が従業員に対する労災支給の取消を求める訴訟を起こす資格(原告適格)があるかどうかが争点となった。
→事業者はメリット制の結果、労災の支給処分を受けると労災保険料が増額される不利益を被るおそれがあり、支給処分の取消を求める法律上の利益がある。訴訟を起こすことは認められると判断。