東京地裁立川支部R5.8.9
引越運送会社が運転手の給与について、基本給等のほか、担当した引越し案件の件数に応じた業績給を設定。例えば標準積載量2トンの車両については1件あたり1,000円の業績給などと定めた。そのうえで、給与規程で業績給部分については労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金と扱い、割増賃金を1.25分ではなく0.25分のみ支払うと規定。
→引っ越しの規模は様々であり、規模の大きい案件であれば1日1件しかできないが、規模の小さい案件であれば4件回すことも可能であることなどに照らすと、作業件数は、現業職の労働の成果と必ずしも連動しない。また、案件の割当ては配車係が行うものであり、現業職の自助努力が反映される賃金であったとはいい難い。実際、配車係は現業職の労働時間のバランス等に配慮して案件を割り当てていたことから、平均してみれば現業職間にさほどの差異が生じるものでもなかった。この業績給は、現業職の労働の成果に応じた賃金と実質的に評価することはできず、出来高払制賃金に該当するとは認められないと判断。