東京地裁R5.5.24
懲戒解雇にあたり従業員に弁明の機会を付与。従業員側弁護士の同席は認めるが弁護士は従業員への助言のみとし、弁明そのものは従業員自身で行うことを求めた。
→代理人による弁明を禁じた点は懲戒手続の相当性に疑義を生じさせる事情であるが、そのような事情から直ちに懲戒手続の相当性を欠くとまではいえないと判示。
東京地裁R5.5.24
懲戒解雇にあたり従業員に弁明の機会を付与。従業員側弁護士の同席は認めるが弁護士は従業員への助言のみとし、弁明そのものは従業員自身で行うことを求めた。
→代理人による弁明を禁じた点は懲戒手続の相当性に疑義を生じさせる事情であるが、そのような事情から直ちに懲戒手続の相当性を欠くとまではいえないと判示。
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