判例・裁判例コラム

職場内での悪影響を理由に復職不可とできる?

横浜地裁H30.5.10
うつ状態と適応障害で休職中の職員について主治医が就労可能と診断。しかし、事業者は産業医の復職不可の意見を参考に退職扱いとした。
→産業医の意見は、休職前の状況からすると復職は他の職員に多大な悪影響が出るということが理由だが、これは、休職事由となったうつ状態及び適応障害が寛解し、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したか否かとは無関係な事情ということができる。退職扱いは無効と判断。

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