判例・裁判例コラム

些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇

東京地裁R4.2.2

職員約900名の法人が新卒者を月給約21万円、試用期間3か月で採用。法人は、試用期間を1回延長したが、その後、この職員が基本的なミスを繰り返し、注意指導による改善が見込めない、円滑なコミュニケーションができないなどとして解雇した

→職員が注意指導を受けた勤務状況には、ファイルの入力作業における入力の誤りや入力漏れ、スキャン後の書類の誤った部署への回付など基本的な事項が多数ある。試用期間延長の前後を通じて基本的なミスを繰り返していた。もっとも、ミスによる影響は、幸いにも法人内部にとどまり、同僚や関連部署の業務に支障を生じさせても、法人に損害を与える性質のものではなかった。
 他方で、部長らがこの職員に注意指導した項目の中には、例えば、ファイルの箱詰め作業においてファイルの上下を間違えるなどといった直ちにミスや不備とはいい難いものも含まれている。些細な遅れや不手際も含め、広範に注意され、職員はこのような注意指導に対し、反発することはなくメモを取るなどして改善の姿勢を見せていた。メモをした内容がその後の作業に活かされていないなどの指摘を受け、同じことを二度質問してとがめられたこともあり、そのような中で萎縮して業務を行い、必要な質問や確認ができないことにより更なるミスを誘発した面も否定できない。勤務不良の程度が重大で改善の見込みがないと直ちにいうことはできず、他部署への配転等により改善の機会を与え、解雇の適否を慎重に判断すべきだった。試用期間中であったことを考慮しても解雇無効と判断

教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分前のページ

定年前の業務命令違反について定年後に懲戒処分できる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案

    最高裁R7.4.17京都市交通局に勤務するバス運転手が運賃1000円…

  2. 判例・裁判例コラム

    上司とトラブルが絶えない従業員に対する退職勧奨が違法とされた例

    東京地裁R5.12.7 会社代表者が、従業員に対し、上司の業…

  3. 判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?

    東京地裁R5.12.14給与規程において、「業務内容の変更に伴い、そ…

  4. 判例・裁判例コラム

    違法なガールズバーでの副業発覚は解雇理由になるか?

    東京高裁R5.10.30ソフトウェア会社で従業員のガールズバーでの副…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    1年以上服薬せずに日常生活を送っていた休職者の復職可否判断
  2. 判例・裁判例コラム

    引越し会社で担当件数に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払…
  3. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の従業員について、担当業務が廃止された場合の解雇の有効性
  4. 判例・裁判例コラム

    社労士にちゃんと相談せずに職員を管理監督者扱いした事案において、社長個人が残業代…
  5. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用の2年目に1年目よりも大幅に切り下げた労働条件での雇用を提示した事案…
PAGE TOP