判例・裁判例コラム

在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇

東京地裁R7.1.15
ソフトウェアに関する技術指導などを事業とする会社がコロナ禍でマネージャーを採用。このマネージャーは、勤務開始の約1週間後に、義母の介護をしているためコロナ感染が心配だとして、「コロナ下での勤務体制を変更することは可能でしょうか?恐らく週に1度か2度、オフィスに行くことを想定しています。」と上司にメール送信。上司は少なくとも週2日は出社するよう指示した。しかし、入社の翌月は全く出社せず、その他の月もほとんど出社しなかったため、会社は解雇した。
→採用通知書には、就業場所として会社本店所在地が記載され、これに先立つ採用面接や就労開始までの期間において出社義務がないことについて何らのやり取りもなされていない。従業員自身、勤務開始の約1週間後に上司に週に1、2度出社する内容で勤務体制を「変更」することが可能か打診しており、出社義務を負っていることを前提とした行動をとっている。したがって、従業員は雇用契約の内容として出社義務を負っていたと認められる。そして、出社義務の不履行についてメールや書面などを通じ、複数回にわたり改善が求められていたにもかかわらず改善しなかったことなどを踏まえればその程度は著しい。即戦力として採用されたものであり、基本給として年間約1400万円との待遇も受けていたことを踏まえれば解雇は有効と判断。

労災認定されて休業中の従業員の解雇前のページ

年下の女性上司に不満をあらわにし、大声を出して机を叩くなどといった威圧的な態度を示す男性職員の解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例

    札幌地裁R5.4.7会社が営業所の所長を懲戒解雇した。その後、この元…

  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.5.15)

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性
  2. 判例・裁判例コラム

    運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?
  3. 判例・裁判例コラム

    独自の休職基準を定める規定の効力
  4. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用をめぐる退職勧奨の問題事例?東京地裁の結論!
  5. 判例・裁判例コラム

    会社が傷病手当金の申請に協力しなかったことを理由とする損害賠償請求
PAGE TOP