東京地裁R7.3.18
就業規則がなかった会社が新たに就業規則を作成。その際、就業規則で1日の所定労働時間を8時間と定め、それまで所定労働時間7時間半だった従業員にもこれを適用した
→労働契約法9条、10条の趣旨は、新たな就業規則の作成による労働条件の変更についても及ぶ。従業員は、就業規則の作成により、賃金を増額されることなく、より多くの休日を付与されることもなく、1日の所定労働時間が30分間延長されることとなるのであるから、労働条件を不利益に変更するものであり、会社の経営状態の悪化が継続していたとはいえないこと等に照らすと、不利益を労働者に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性があったとまでは認め難い。就業規則の作成によって、所定労働時間が1日7時間30分から8時間に変更されたということはできないと判断
妥当な判断だと思います。 労働契約法10条は就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合の規定ですが、就業規則を新たに作成することにより労働条件を不利益に変更する場合も同様の判断基準がとられることを示しました。
就業規則を初めて作る会社も「不利益変更」に注意する必要があります