判例・裁判例コラム

勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断

東京地裁R5.12.7

電機製品販売会社の従業員が就業時間中にオフィス自席で読書していたことを上司が見つけ、強い口調で「〇〇さん」と呼びかけたところ、この従業員がとっさに本を閉じた。 上司は、その翌日、事前に事実確認を行うことなく、この従業員に読書の件について「就業規則違反について第1回目の警告の確認です」とする件名のメールを送信。従業員は、物流関係の書籍であり業務のために読んでいたとする内容の返信をしたが、上司は「虚偽の反論をするとさらに重い罰則を与えられることがある」などとメールした。
→従業員が勤務時間中に読んでいた本が業務に関連するものであったにもかかわらず、無関係の本であると誤認し、このような事実誤認を前提に警告を行ったばかりか、確たる根拠を提示することなく、従業員の反論を虚偽であると断定したうえでさらに警告を追加している。従業員に対する事実確認等の容易な調査すら実施しておらず、著しく相当性を欠き、業務の適正な範囲を超えて従業員に精神的苦痛を与える行為にあたる。パワーハラスメントに該当すると判断

パワハラについての解説は以下をご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2619.html

パワハラとは、「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素を全て満たすもの」と定義されています。
本件のような誤認に基づく叱責は、(2)の要件との関係では、明らかに業務上必要がないので、(2)の要件を満たし、他の要件も満たせばパワハラになってしまうので注意が必要です。

パワハラについては以下の事例紹介動画もあわせてご参照ください。
https://youtu.be/Z5FMp-mwiRY

社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!前のページ

タイミー利用者が他社でのダブルワークを理由に割増賃金を請求!東京地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    定年前の業務命令違反について定年後に懲戒処分できる?

    東京地裁R7.1.30大学が、大学病院において、定年退職後再…

  2. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

    東京地裁R6.1.29学校法人において教授等を務めていた職員が大学の…

  3. 判例・裁判例コラム

    自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例

    東京地裁R6.4.24嫌いな人物はとことん追い詰める、高圧的な態度で…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    残業代の支払期日
  2. 判例・裁判例コラム

    約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例
  3. 判例・裁判例コラム

    無期雇用者間の基本給格差「同じ仕事なのに基本給8割」は違法か?仙台高裁の結論!
  4. 判例・裁判例コラム

    妊娠中でも解雇は有効?“違法ではない”とされた東京高裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断
PAGE TOP