横浜地裁R7.11.28
労働者がコンベアの点検清掃作業中にコンベア内のスクリューに左手を巻き込まれて負傷する労災事故が発生。会社の安全配慮義務違反があったとして、会社に1300万円超の損害賠償請求をした。
労働安全衛生規則107条には「事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。」とあり、運転中に作業を行わなければならないのに、危険な箇所に覆いを設ける等の措置がされていなかったと主張した。
→〔1〕スクリューの刃が回転しているトラフに手を差し入れた場合に巻き込まれる危険性があることは、容易に予想できること、
〔2〕会社において作業手順は確立しており、少なくともコンベアの稼働中に手を入れてはいけないということが作業員に周知されていたこと、
〔3〕作業内容からして作業員が誤って手を入れることは想定しがたいこと
を総合すると、会社において、作業員がコンベア稼働中にトラフに手を入れて作業を行うことは想定できなかったことが認められる。
また、コンベアのトラフ全体に覆いをした状態で作業を行うとすると、点検清掃作業の完成度に難点があることが認められ、労働安全衛生規則107条1項ただし書における「機械の運転中に作業を行わなければならない場合」とは、ベルトコンベアのベルトを掃除する場合のように機械を運転しなければ作業を完全には行うことができない場合等をいい、また、「覆いを設ける等」の「等」には作業に「十分な長さの用具を使用する」ことが含まれると解される。
会社において、本件コンベアの点検清掃作業のうちの本件コンベアを稼働させながら行う作業を行う場合に、コンベアのトラフ全体に覆いをする安全配慮義務があったとまで認めることはできない。
損害賠償請求認めず。





