東京地裁R7.10.15
従業員がうつ病と診断されて私傷病休職。
1年を超える欠勤・休職を経て、会社は私傷病休職期間満了によりこの従業員を解雇。
そして、退職金支払にあたり、会社は、欠勤・休職期間中に従業員から徴収できていなかった健康保険料、厚生年金等の従業員負担分約19カ月分を退職金から差し引いた。
会社は、「控除したのは、社会保険料等の従業員が負担すべき義務の内容・金額が明確に定まっているものであり、そのほとんどが法令に別段の定めがある場合に当たるから、控除は労働基準法24条の賃金の全額払いの原則に反しない」と主張した。
→過去の賃金に対応する社会保険料等を退職金から控除することについて法令に別段の定めがあるとはいえない。 会社の主張を認めず、控除した分は退職金の未払いにあたると判断して、会社に支払命令。
労働基準法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない 」として、賃金全額払いの原則を定めています。
ただし、例外として、法令に定めのある場合や、過半数代表者との労使協定がある場合は、賃金から、労働者が負担すべき金銭を差し引くことが認められています。
本件で、会社は、退職金から、休職期間中に発生した本人負担分の社会保険料を差し引くことについて、法令に定めのある場合にあたるから差し引くことができるという主張をしました。
たしかに、例えば健康保険料を企業が給与から天引きすることについては、健康保険法167条に規定がありますが、これは前月の健康保険料を給与から差し引ける(月末退職の場合は、退職月については前月と当月の健康保険料を差し引ける)という規定であり、この事案のように、さかのぼって長期間の分を差し引くことができるわけではありません。
差し引くことができないということになると、企業は、退職金を全部支払ったうえで、本人負担分の社会保険料を別途請求しなければならず、回収リスクを負うことになります。
そのようにならないようするためには、適切な労使協定を締結し、また退職金規程に適切な規定を置いておく必要がありました。





