山口地裁R8.1.28
大学講師が教授からハラスメントを受けたとして調査委員会に申立て。
大学は、被害を訴えた講師や関係者からは事情聴取をしたものの、加害者とされた教授本人には事情聴取をしないまま、「ハラスメントには該当しない」と結論付けた。
講師は大学の安全配慮義務違反を主張。しかし、大学側は、 「講師が申し立てた各行為はハラスメントにあたらないと判断したため、教授に対する事実関係の聴取を実施しなかった」と説明。
→調査委員会が正確な事実関係を把握する必要があると判断したうえで、教授に聴取をしないまま関係者に対する調査のみを実施するというのは、その調査方法において理解に苦しむというべきであり、合理的な理由は見いだせない。
あらゆる場合に行為者に対して事実関係の聴取を実施すべき義務がないのは明らかであるが、事実関係を把握する必要があると判断した以上、一方当事者である行為者に聴取する義務が生じる。
ハラスメントに該当しないとの判断は、一定の事実関係の認定を前提としているのだから、その結論をもって聴取をしないことを正当化できない。 本件調査委員会が行った調査の方法は安全配慮義務に違反し、これによって、講師が適切な職場環境で職務を行う利益を侵害した。
大学に損害賠償命令。
ハラスメント調査の注意点については以下でも解説しています。併せてご参照ください。
https://youtu.be/IOcXCB328UQ?si=2ehFGEohAFz_Jfr9
被害者や関係者に聴取しただけで、行為者に聴取しないままハラスメントに当たらないと結論づけたことが違法とされました。
この裁判例によれば、被害者の申告内容をすべて真実と前提にしても、ハラスメントに該当しないことが明らかな場合には、関係者や行為者への聴取は必ずしも必要ではありません。
もっとも、ハラスメント該当性は、言動の内容だけでなく、その経緯や状況、当事者間の関係なども踏まえて判断されるものです。そのため、「被害者の申告内容を前提としてもハラスメントに当たらない」と判断できるかどうかについても、経緯や状況、当事者間の関係なども確認したうえで検討する必要があります。
そして、その検討の結果、事実関係を確認するために関係者へのヒアリングなどの調査が必要であると判断した以上は、行為者本人にも事情を聴取し、双方の説明を踏まえて事実認定を行わなければなりません。 特に経緯や状況、当事者間の関係については、被害者・関係者への聴取だけでは判断できないことが多いと考えられます。調査が必要であると判断したのに、行為者への聴取を行わずに、関係者のヒアリングだけでハラスメントに当たらないと結論づけることは許されません。





