東京地裁R7.2.27
保険代理店を経営する会社が、営業職の従業員に対し、躁うつ病を理由に「自動車運転による通勤、顧客先への業務訪問については、交通事故等の危険が生じる恐れがある」として、業務命令として、自動車運転による通勤、顧客先への業務訪問の禁止を命じた。
しかし、これに違反して従業員が自動車運転を継続。
会社は禁止命令の11日後にこの従業員に自宅待機を命じ、その後、この従業員を解雇した。
→従業員の精神疾患に関する全ての服用薬の注意事項に、自動車の運転を控えることが明記されていたことが認められるところ、従業員は、会社の業務命令に違反して自動車の運転を継続した。
しかし、運転禁止の業務命令の理由を記載した業務命令書には、服用薬の影響を理由とする旨の記載はない。
また、会社が業務命令の理由が服用薬の影響であることを説明したことは認められない。
さらに、会社は、従業員が命令に違反して自動車の運転を継続していたことに対して注意指導をしたことはなかったことからすると、運転禁止の業務命令違反をもって、直ちに、解雇とすることは、不合理であって相当とはいえない。
その他、会社が主張する人事面談拒否、無断欠勤等の解雇理由も重要視すべきものではない。
解雇無効と判断
業務命令違反を理由とする解雇については以下で解説しています。あわせてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/1914.html
企業側から見たポイント
裁判所は運転禁止命令違反そのものは明確に認定しましたが、解雇は無効と判断しました。
その理由の1つは、会社が「なぜ運転を禁止するのか」を十分に説明していなかったことです。
会社は訴訟では「服用薬の影響で運転すべきでなかった」と主張しましたが、実際に交付した業務命令書には、「病状が躁うつ病と確認されたため」「交通事故等の危険が生じるおそれがある」と記載されているだけでした。
服用薬の注意事項を根拠として運転を禁止するという説明がありませんでした。 裁判所は、この点の問題を指摘しています。
つまり、
「精神疾患があるから運転禁止」
「危険が生じる恐れがあるから運転禁止」
ではなく、
「現在服用している薬剤について、添付文書上、自動車運転を控えるよう記載されている。この状態で営業車を運転すると事故の危険のおそれがあるため、医師から運転可能との医学的見解が確認できるまで運転を禁止する」
というように、客観的根拠と解除条件まで具体的に示すべきでした。
さらに、命令違反に対して注意指導を経ずに解雇した点も問題がありました。
まずは、「運転禁止の命令を守ってください。再度違反した場合は懲戒処分・解雇を含む措置を検討します」と指導すべきでした。
会社から見れば業務命令違反であっても、それに対する懲戒や解雇が訴訟で無効とされるということはよくあります。必ず、人事労務分野に企業側で対応する弁護士に相談して対応すべきです。





