東京地裁R5.12.1
日本企業がペルー出身の大卒者を採用したが、日本語能力が低いとして試用期間中に解雇。不当解雇として訴えられた。会社は履歴書や職務経歴書が洗練された日本語で記載されており、中級以上の日本語能力があると認識して採用したと主張
→従業員の履歴書等は翻訳アプリや日本人である従業員の妻の点検を経て作成されたと考えられる。そのことが直ちに問題があるとはいえない。会社は従業員に履歴書を独力で作成したかを確認しておらず、履歴書が従業員の日本語能力を示すものとはいえない。採用面接時の話し方はゆっくりで、言い直す場面もあり、流暢とはいえなかったにもかかわらず、採用している。そうすると、採用時に一定の日本語能力が前提とされていたものの、その程度は採用面接時に従業員が面接担当者とやりとりした程度の日本語能力をいうと認めるのが相当。解雇無効と判断。
労働経済判例速報2556号