判例・裁判例コラム

製造業で年収800万円の部長の管理監督者性

大阪地裁R3.3.12

取締役会に出席して経営方針の決定に参画し、新規事業計画を自ら積極的に取締役に提案。リストラが必要な時期は自らリストラを立案して提案し、従業員の出勤簿に承認印を捺印し、団交にも会社側担当者として出席していた。労働時間にも一定の裁量があり、年収も800万円と比較的高額。一般職の最も給与が高い者と比べても年収で140万円の差があった。管理監督者にあたると判断

私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?前のページ

会社が復職不可判断を撤回した後も出勤しない従業員。賃金支払義務はどうなる?東京地裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    会社の要請に反する行動を理由とする降格

    仙台高裁R5.1.26基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    始業前出社時間の割増賃金請求。東京地裁の判断
  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則に定められた定年延長手続をしないまま、定年後も勤務を続けさせた場合の判断…
  3. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案
  4. 判例・裁判例コラム

    会社が復職不可判断を撤回した後も出勤しない従業員。賃金支払義務はどうなる?東京地…
  5. 判例・裁判例コラム

    社内で上司に対する暴行事件!懲戒処分は刑事処分の結果を待つべきか?最高裁の結論
PAGE TOP