判例・裁判例コラム

協調性欠如などの問題がある従業員に本箱の書籍(段ボール121箱分)の移動作業を命じたことは不法行為?

東京地裁R5.10.25
協調性や事務処理の効率性に問題があり、これらの点について具体的に指摘されたにもかかわらず改善ができていなかった勤続2年目の従業員に対し、社長室の本棚改装工事のため、本棚の書籍(段ボール121箱分)を段ボールに詰めて移動させ、工事が完了したらまた元の位置に戻すという作業を命じた。
従業員はまず5階の書籍の箱詰め作業を行ったが、3月3日の作業後、日報に〔1〕腰が痛い〔2〕5日は腰を休ませるために箱詰め作業は休みたい〔3〕月曜から中二階の本棚について作業を開始するが、重めのカタログが多く、大変そうなので、1人だけの作業ではなく、バイトを呼んで手伝ってもらえるかを検討してほしい旨を記載した。
 これを受けて、上司は、5階の残りの作業は自分がやるので大丈夫である旨を従業員に伝えて、自分で作業を行った。
 その後、従業員は3月8日から16日かけて、5階にある書籍より重い書籍もある中2階の本棚の書籍の箱詰め作業を行った。さらに、従業員は、3月22日以降、書籍を本棚に戻す作業を行ったが、上司はアルバイトに従業員の作業を手伝うように命じた。その後、25日に、従業員が腰が痛いので作業できない旨を申し出たため、上司は、従業員をこの作業から外した。従業員はその後、腰痛症と診断され、上司の指示は肉体的精神的苦痛を与える業務を命じたものであり、不法行為であると主張
→上司は業務上の必要性があって作業を命じたものであるから、腰に負担のかかる作業であったとしても、これを理由に上司の言動が不法行為を構成するとまではいえない。しかし、3月3日に作業軽減の申出を受けた後、8日以降により重い書籍が存在する中2階の書籍の箱詰め作業を行わせ、22日までアルバイトに手伝わせず、結果として従業員が腰痛症を発症しているのであるから、上司の対応は、従業員からの作業軽減の申出に対する対応としては配慮を著しく欠く。上司の言動は労働者が身体等の安全を確保しながら労働することができる法的な利益を侵害したものとして不法行為にあたると判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    全国に点在する労働者の一斉解雇

    東京地裁R3.12.21全国に300店を擁する居酒屋チェーンが、コロ…

  2. 判例・裁判例コラム

    高額な歩合給制度の問題点

    東京地裁R7.3.21 賃貸住宅建築を事業とする会社で、支店長が、マ…

  3. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職後も異常行動がある従業員に対する再休職命令の効力

    大阪地裁R2.7.9適応障害で休職していた従業員が復職後から異常行動…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    犯罪を犯したとして起訴され、起訴休職期間満了で解雇された職員が、不当な起訴であり…
  2. 判例・裁判例コラム

    1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案
  3. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例
  4. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤は「自主的」だから残業代を払わなくてもよい?東京高裁の判断!
  5. 判例・裁判例コラム

    殺人未遂容疑で逮捕された営業担当者に対して、会社が釈放後に行った休職命令は適法か…
PAGE TOP