判例・裁判例コラム

クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?

宮崎地裁R6.5.15
食品販売会社の係長が37歳で自宅で突然死。
→死亡前6か月の時間外労働は平均月56時間であり、相当程度の疲労を蓄積させるものであった。また、死亡の1週間前に県外出張が3回あり、長時間の往復移動・深夜帰宅があった。さらに、大口取引先に納品した商品が真空パックの不具合により腐敗していたことによる消費者クレームが発生し、自身が顧客に謝罪したり直接強い叱責を受けることはなかったにせよ、大口取引先との取引停止につながり得る重大性も踏まえれば、担当者としての負荷は強度であったというべき。恒常的な時間外労働や県外出張による不規則勤務、クレーム対応が集中したことにより発症に至ったもので、死亡は業務起因と判断。

時間外労働(正確には週40時間超労働)が平均月56時間というのは、労働時間だけ見れば過労死を警戒しなければならない水準ではありません。 しかし、1週間に県外出張3回があったうえ、消費者クレーム発生に伴う負荷が強度であったとして、死亡は業務起因と判断されました。
労働時間以外の負荷にも注意しなければならないことを示す事例です。 仕事である以上当然負荷がかかるものであり、またその程度は常に変動するものですが、本件のように短期間でも強度の負荷があれば業務起因性が肯定されることがあることに留意して、労務管理しなければなりません。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    暴力・暴言繰り返す社員の解雇

    東京地裁R6.10.22上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる…

  2. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!

    東京地裁R7.3.13 管理職から非管理職への降格により月額給与を7…

  3. 判例・裁判例コラム

    朝礼で職員同士が仲が悪いと発言した代表取締役の不法行為責任

    東京地裁R6.11.13 代表取締役が朝礼において、全職員の前で、唐…

  4. 判例・裁判例コラム

    退職代行サービスを利用して突如退職を申し出ることは引継ぎ義務違反?

    大阪地裁R7.1.27放課後デイサービスを運営する会社が退職した正社…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    65歳以降の再雇用を会社が拒否! 元従業員が訴えるも会社勝訴
  2. 判例・裁判例コラム

    解雇訴訟で負けた会社が再度敗訴! 解雇無効判決後の「復職対応」の失敗事例
  3. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例
  4. 判例・裁判例コラム

    全国に点在する労働者の一斉解雇
  5. 判例・裁判例コラム

    仕事がないから自宅待機を指示。賃金6割でよい?福岡地裁の判断
PAGE TOP