神戸地裁R5.12.22
郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?
→就業規則で着用義務がある一方、着用しての通勤は禁じられていたから、局内更衣室での更衣が義務づけられていたと評価でき、労働時間にあたる。但し、防犯カメラで制服を着用して通勤していたことが確認された一部職員については、更衣室で更衣していたとは認められず、これらの職員については更衣時間の賃金は発生しない。
神戸地裁R5.12.22
郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?
→就業規則で着用義務がある一方、着用しての通勤は禁じられていたから、局内更衣室での更衣が義務づけられていたと評価でき、労働時間にあたる。但し、防犯カメラで制服を着用して通勤していたことが確認された一部職員については、更衣室で更衣していたとは認められず、これらの職員については更衣時間の賃金は発生しない。
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