判例・裁判例コラム

覚醒剤使用で懲戒解雇された従業員の退職金不支給についての判断事例

東京地裁R5.12.19
鉄道会社が覚醒剤使用で有罪判決を受けた車両検査主任を懲戒解雇し、退職金規程に基づき退職金を不支給とした。
→5年の覚醒剤使用歴があり、依存性は軽視できない。安全運行を支える現業職で覚醒剤が体内に残る状態で検査業務に従事していた。報道等により社会に知られることはなかったが、会社は監督官庁に報告しており、限られた範囲ではあるが外部的な影響も生じている。27年勤続したことを踏まえても永年の功労を抹消するほどの不信行為に該当し、退職金全部不支給も相当と判断。

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