判例・裁判例コラム

日常的な強い叱責がパワハラにはあたらないが安全配慮義務違反ありとされた事例

徳島地裁H30.7.9
銀行職員が自殺し、遺族はパワハラ自殺と主張。
→赴任先で日常的に強い叱責を受けていたが職員のミスを指摘するものであり指導の範囲を逸脱しない。ただし、上司はこれらの状況を十分認識しており、職員が赴任後継続的に異動を希望し続けていたことや、2年間で15キロも体重が減少するなど体調不良が明らかであったこと、同僚にしばしば死にたいと訴えるようになりこれは上司に報告されていたことからすると、心身に過度の負担が生じないように異動も含め対応を検討すべきであった。一時期職員の担当業務を軽減したのみでその他の対応をしなかったことは安全配慮義務違反として賠償命令。

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