判例・裁判例コラム

日常的な強い叱責がパワハラにはあたらないが安全配慮義務違反ありとされた事例

徳島地裁H30.7.9
銀行職員が自殺し、遺族はパワハラ自殺と主張。
→赴任先で日常的に強い叱責を受けていたが職員のミスを指摘するものであり指導の範囲を逸脱しない。ただし、上司はこれらの状況を十分認識しており、職員が赴任後継続的に異動を希望し続けていたことや、2年間で15キロも体重が減少するなど体調不良が明らかであったこと、同僚にしばしば死にたいと訴えるようになりこれは上司に報告されていたことからすると、心身に過度の負担が生じないように異動も含め対応を検討すべきであった。一時期職員の担当業務を軽減したのみでその他の対応をしなかったことは安全配慮義務違反として賠償命令。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!

    東京地裁R7.6.13法人が超富裕層向けの営業担当者を採用するために…

  2. 判例・裁判例コラム

    「恩をあだで返された」退職者を全体会議で公開批判 →東京地裁が違法と判断!

    東京地裁R6.1.19従業員が退職申出。最終出勤日を2日後に指定した…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    事故3回の運転手を「診断書が出るまで乗務停止」。それは事実上の解雇か?東京地裁の…
  2. 判例・裁判例コラム

    仕事がないから自宅待機を指示。賃金6割でよい?福岡地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    降格に伴う役職手当の減額は有効?
  4. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例
  5. 判例・裁判例コラム

    相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇
PAGE TOP