判例・裁判例コラム

形成外科医のオンコール当番待機時間は労働時間か?

千葉地裁R5.2.22
病院が就業時間外で形成外科医のオンコール当番を決め、その時間帯は当直医からの電話による処置方法の質問に対応し、必要により出勤して自ら措置するために待機することを求めた。
→緊急性の比較的高い業務に限り短時間の対応が求められていたに過ぎず、対応頻度も多くない。遠方に行けないものの待機場所の制約もなく、食事や入浴、睡眠等をとることができた。従って、待機時間中、病院の指揮命令下にあったとはいえず、労働時間にあたらない。

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