判例・裁判例コラム

社労士にちゃんと相談せずに職員を管理監督者扱いした事案において、社長個人が残業代分の賠償責任を負うとされた事例

名古屋高裁R5.2.22
介護事業者が主任ケアマネを管理監督者扱い。主任は会社に残業代請求したが会社が清算されたため、元社長に損害賠償請求。
→この事案において主任は管理監督者にはあたらないと判断。さらに、社長は主任の業務が管理監督者にふさわしいかを社労士に相談せず、残業代を免れるために管理監督者制度を利用したにすぎないから、重大な過失があり、会社法429条1項に基づき、社長個人も残業代分の賠償責任を負うと判断。

裁判所の認定によると、社長が主任から給料をあげてくれと要望されて顧問社労士に相談、管理監督者にすれば残業代を支払わなくてよいと言われたことから、管理監督者とはどのような立場のものか、この主任の業務が管理監督者にふさわしいかについては社労士に相談しないまま、自分の判断で主任を管理監督者扱いしたという事案のようです。裁判所は、この主任を管理監督者扱いしたことについて、社長には重大な過失があったとして、会社法429条1項に基づき、社長に残業代分の損害賠償を命じました。会社法429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。

掲載誌:労働判例1294号39ページ

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