東京地裁R6.11.13
代表取締役が朝礼において、全職員の前で、唐突に、「職員Aと職員Bは本当は仲が悪い」「AはBにコンプレックスを抱いていて、BはAを馬鹿にしている」と発言
→発言は、従業員同士の関係性について根拠のない憶測を断定的に述べ、A及びBの職場環境を悪化させたものであるから、A及びBに対する不法行為を構成する。A、Bそれぞれに対し、慰謝料10万円の支払義務を負うと判断
東京地裁R6.11.13
代表取締役が朝礼において、全職員の前で、唐突に、「職員Aと職員Bは本当は仲が悪い」「AはBにコンプレックスを抱いていて、BはAを馬鹿にしている」と発言
→発言は、従業員同士の関係性について根拠のない憶測を断定的に述べ、A及びBの職場環境を悪化させたものであるから、A及びBに対する不法行為を構成する。A、Bそれぞれに対し、慰謝料10万円の支払義務を負うと判断
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