東京高裁R6.8.28
適格退職年金制度を前提に退職年金規程を設けていた会社が、適格退職年金制度が廃止されたので、中退共に移行。これを従業員らに説明した。その8年後に退職した従業員が退職年金規程に基づき退職年金を請求した
→会社の退職年金規程は適格退職年金制度の廃止をもって当然に廃止になるものではない。退職年金規程について就業規則の廃止の手続がなされない限り、存続するというほかない。会社は、退職年金規程に基づき、退職後10年間月額1万4000円の退職年金支払義務を負うと判断
労働判例1329号