高松高裁R4.5.25
社会福祉法人でパワハラを理由に管理職を懲戒解雇。懲戒解雇通知書に解雇理由として「あなたの職員に対するパワーハラスメント行為(社会福祉法人〇〇第三者委員会からの報告による。)が下記に該当するため。」と記載して、懲戒解雇事由を定めた就業規則の根拠条文を列挙した。第一審の高知地裁は第三者委員会の報告によってもパワハラの事実は認められないとして懲戒解雇を無効と判断。法人は控訴して、部下が強い叱責を受けて突発性難聴となり、入院治療を受けて退職したなどの主張を懲戒解雇理由に追加する主張を行った
→懲戒解雇通知書の記載によれば、法人は第三者委員会が調査報告書においてパワハラに該当すると認定した言動が懲戒解雇事由にあたると判断して懲戒解雇したものと認められる。よって、懲戒解雇の有効性を検討するにあたり、調査報告書に記載のない言動を考慮することはできない。控訴審も懲戒解雇無効と判断。