東京地裁R7.3.27
60歳定年の会社が高年齢者雇用安定法(高年法)に基づき継続雇用制度を導入。①継続雇用制度を利用する際は、定年前の58歳で退職する必要があり、退職後に契約社員として再雇用され、以後65歳を上限として更新される、②58歳~60歳の賃金は、退職時給与の約60%となるという内容。従業員の1人が、高年法の継続雇用制度は、定年まで雇用されている労働者が希望すれば定年退職後も引き続き雇用される制度であることを要すると主張。会社の制度は65歳までの継続雇用を希望する場合は定年前の58歳で退職せざるを得ないから、実質的には58歳を定年とするものであり、全体として高年法に反すると主張した
→高年法は60歳を下回る定年を定めることを禁じている。この「定年」とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度。本件で従業員は継続雇用制度を利用せずに60歳で定年退職することを選択できるから、会社が定年を58歳と定めたとはいえない。また、高年法の継続雇用制度が定年まで雇用されている労働者が希望すればその定年退職後も引き続き雇用される制度であることを要するともいえない。会社の制度は高年法に違反しないと判断